「ガソリン代って、全部経費にしていいの?」
トラクターの軽油は迷わず経費にできるけれど、農地と自宅を往復する軽トラはどうするのか。買い物にも使っているのに、満タンで経費に入れていいのか——。
結論、兼用車両は家事按分が必須で、農業所得の決算書では勘定科目を動力光熱費で計上します。さらに、青色申告で65万円控除を狙うならe-Taxまたは優良な電子帳簿の保存が必要です。
この記事では、農業法人代表の私が、国税庁の一次情報をもとにガソリン代の按分から仕訳、青色申告特別控除の最新ルールまで解説します。読み終える頃には、税務調査で指摘されない帳簿の作り方と、最大65万円控除を取り切る道筋がはっきり見えるはずです。

太智昭栄
Shoei Tachi
- 農業経営者(2022年〜千葉県北東部でお米を生産)
- 日商簿記2級・3級FP技能士取得
- 全国の農家の役に立つ補助金・融資情報を発信
高速情報協同組合のガソリンカードは農家でも使いやすいガソリンカードです。
個人事業主のガソリン代|按分が大原則のルール

ガソリン代は、業務に使った分だけが経費になります。これは法人・個人を問わない共通原則で、私生活と兼用する車両は家事按分で経費と家事費を分ける必要があります。
知らずに全額経費計上していると、後日の税務調査で修正申告を求められる可能性がありますので、予め按分の考え方を押さえておきましょう。
法人・個人共通の原則|業務使用分のみが経費
「法人なら全額経費、個人事業主は按分が必要」と誤解されがちですが、正しくは法人でも私的使用分は経費に算入できません。役員が私用で乗った分のガソリン代は、法人税法上も損金不算入です。
ただし、個人事業主は1台の車を仕事と生活で兼用するケースが多いため、按分の出番が増えるのは事実です。
農業専用機械の燃料|免税軽油制度も忘れずに
農業専用の機械の燃料費は原則として全額経費にできます。代表例は次の3つです。
- トラクター(耕起・代かき)
- コンバイン(稲刈り)
- 田植機
さらに農業者なら「軽油引取税の課税免除(免税軽油)」が利用可能です。所定の県税事務所に申請して免税証の交付を受けると、軽油引取税1Lあたり32.1円が免除されます。ただし申請には毎月の使用報告など継続的な事務が必要です。手間と節税額を比較して導入を検討してください。
| 機械の例 | 燃料 | 免税対象 |
|---|---|---|
| トラクター | 軽油 | ◯ |
| コンバイン | 軽油 | ◯ |
| 田植機 | 軽油 | ◯ |
| 軽トラ(公道走行) | ガソリン | × |
青色申告と白色申告|按分要件の違いに注意
家事関連費の経費算入には、青白で要件差があります。所得税法施行令第96条が根拠です。
| 区分 | 要件 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 白色申告 | 主たる部分(50%超)が業務に必要で、その部分を明確に区分できる | 施行令96条1号 |
| 青色申告 | 取引記録に基づき業務遂行上直接必要と明らかにできれば、50%以下でも経費算入可 | 施行令96条2号 |
💬「青色申告は記帳が義務だが、按分の柔軟性が高い」
つまり青色申告は走行記録さえつけていれば、業務使用が50%以下の車両でも経費化が可能です。記帳の手間と節税効果が両立するのが青色申告の強みです。
参考:国税庁「所得税基本通達45-2(家事関連費)」/e-Gov「所得税法施行令第96条」
ガソリン代の按分方法|走行距離按分が最も確実

按分方法は主に2つあり、税務調査での説明力を考えると走行距離按分が最も確実です。
走行距離按分|計算式と実例
走行距離按分は、農業目的の走行距離を総走行距離で割って按分率を出します。
按分率=農業目的の走行距離÷総走行距離
実例で確認しましょう。
| 項目 | 距離 |
|---|---|
| 農地への移動 | 200km |
| 農協への出荷 | 100km |
| 農業資材の購入 | 50km |
| 農業目的 合計 | 350km |
| 家族の買い物・通院 | 150km |
| 1ヶ月の総走行距離 | 500km |
使用日数按分|簡便だが精度に注意
使用日数按分は、農業に使った日数を全使用日数で割る方法です。
按分率=農業使用日数÷総使用日数
走行記録の管理が難しい場合に使われますが、精度は走行距離按分に劣ります。とくに農繁期と農閑期で走行距離に大きな差がある農家は、使用日数按分だと実態と乖離します。
農業目的として認められる5つのパターン
税務調査で「これは農業の走行です」と説明できる主な走行は次の5つです。
- 農地・農作業場への往復
- 農協・直売所への出荷
- 農業資材店・ホームセンターでの農業資材購入
- 農業関連の研修・セミナー参加
- 農業委員会・農政事務所・税務署など行政手続き
加えて、農地の見回りや病害虫の防除確認の走行も農業目的として認められます。ただし、農地への往復で明らかに遠回りして私用の寄り道をした場合は、その分を除く必要があります。
農業所得の帳簿|勘定科目は「動力光熱費」が正解

農業所得で青色申告をする個人事業主は、ガソリン代を「動力光熱費」で計上します。これは国税庁が定める「青色申告決算書(農業所得用)」「収支内訳書(農業所得用)」の法定区分です。
「燃料費」「車両費」は使わない|農業用決算書のルール
一般事業所得で見かける「燃料費」「車両費」という勘定科目は、農業所得用の決算書には存在しません。次の表で正しい科目を確認してください。
| 支出内容 | 農業所得用の科目 |
|---|---|
| 農機(トラクター等)の軽油 | 動力光熱費 |
| 軽トラのガソリン | 動力光熱費 |
| 農業用施設の電気・水道・重油 | 動力光熱費 |
| オイル・タイヤ等の消耗品 | 諸材料費 または 修繕費 |
複式簿記の仕訳例|家事使用分は「事業主貸」
ガソリン代10,000円(うち農業70%)を現金で支払った場合の仕訳は次の通りです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 動力光熱費 | 7,000円 | 現金 | 10,000円 |
| 事業主貸 | 3,000円 |
家事使用分は必ず「事業主貸」で処理します。「家事消費」勘定は販売用商品を自分で消費した場合に使う科目で、ガソリン代には適用しません。混同しないでください。
帳簿・領収書の保存期間|区分で年数が異なる
「青色申告は7年保存」と一括りに語られがちですが、実際は書類区分で保存年数が異なります。
| 書類区分 | 保存年数 |
|---|---|
| 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など) | 7年 |
| 決算関係書類(損益計算書・貸借対照表など) | 7年 |
| 現金預金取引等関係書類 | 7年(※前々年所得300万円以下なら5年) |
| 請求書・見積書・契約書などその他書類 | 5年 |
| 消費税課税事業者の仕入税額控除・適格請求書関連 | 7年 |
💬「迷ったら7年保存が安心。会計ソフトなら自動保管」
参考:国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存」
青色申告65万円控除|4つの要件を満たす必要あり

最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、令和2年分以後は「電子化」が必須要件になりました。要件を1つでも欠くと、控除額は55万円または10万円まで減額されます。
65万円控除の4要件|電子申告か優良電子帳簿が必須
国税庁が定める要件は次の4つです。
- 正規の簿記の原則(一般には複式簿記)による記帳
- 貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付
- 確定申告期限(原則3月15日)までに期限内申告
- e-Taxによる電子申告 または 優良な電子帳簿の備付け・保存(事前届出必須)
「複式簿記+貸借対照表だけで65万円もらえる」と勘違いしている方は要注意です。紙申告のままだと控除額は最大55万円にとどまります。
| 要件の充足度 | 控除額 |
|---|---|
| 4要件すべて満たす | 65万円 |
| 電子要件のみ未達 | 55万円 |
| 期限後申告 | 10万円 |
参考:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」/国税庁「A1-16 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除の届出手続」
期限内申告の重要性|1日遅れで10万円控除に転落
確定申告期限は原則として翌年3月15日(土日の場合は翌平日)。1日でも遅れると、青色申告特別控除は10万円まで減額されます。
💬「農繁期と申告期が重なる農家は、早め記帳が命綱」
会計ソフトで日々の記帳を済ませておけば、3月の駆け込み作業を回避できます。次章で具体的なツール選びを解説します。
期末の未払金処理を忘れない
12月最後の給油がカード払いで翌月引落の場合、12月末時点で「未払金」計上が必要です。
これを忘れると12月の経費が翌年にずれ込み、決算数字が狂います。年末の決算整理仕訳は会計ソフトを使っても必ず目視確認してください。
会計ソフトとガソリンカードで作業を自動化

毎月の記帳負担を減らす最短ルートは、会計ソフトとガソリンカードの組合せです。給油から仕訳までを半自動化できます。
おすすめの会計ソフト2選
農業の個人事業主に使いやすい会計ソフトは次の2つです。
| ソフト | 特長 | 向いている人 |
|---|---|---|
| やよいの青色申告オンライン | 1年間無料でお試し、青色申告に必要な機能が使える | 初めての青色申告農家 |
| マネーフォワードクラウド | 銀行・カード連携が強い、確定申告、請求書発行などが可能 | 経理を一元化したい農家 |
ガソリンカード|高速情報協同組合の活用法
高速情報協同組合のガソリンカードは、個人事業主農家でも申込み可能な法人向けカードです。提携している全国のガソリンスタンドで利用でき、農村部でも使いやすい構成になっています。カード払いの主なメリットは次の3つです。
- 燃料の給油だけに使えて安心
- 毎月の利用明細が自動で記録に残る
- 会計ソフトと連携すれば仕訳が半自動化
カード明細を会計ソフトに取り込む2つの方法
ガソリンカードの明細を会計ソフトに取り込む方法は2通りです。
- CSVファイルをダウンロードして手動インポート
- カード会社と会計ソフトのAPI連携で自動取得
走行記録の継続|3行メモで税務調査にも対応

按分の根拠を税務署に説明できるかは、走行記録の有無で決まります。「面倒で続かない」を解決するために、最低限の記録方法を紹介します。
必要最低限の3項目|日付・目的・距離
スマホのメモアプリに毎日3行書くだけで、最低限の走行記録になります。
- 日付
- 目的(農業 / 私用)
- 走行距離 または 目的地
月末に農業目的の走行距離を合計するだけで、按分率が出ます。
按分率は毎年見直す|実態と乖離させない
一度決めた按分率を毎年同じにせず、農業規模や作物の変化に合わせて見直すのが鉄則です。
- 農地が増えた → 按分率を上げる
- 作付け面積が減った → 按分率を下げる
実態に合わせて更新することで、過少計上(損)も過大計上(税務リスク)も防げます。
まとめ|今日からできる4つのアクション
個人事業主のガソリン代帳簿で押さえるべきポイントを整理します。
- 農業所得は勘定科目「動力光熱費」で記帳する
- 兼用車両は走行距離按分で家事使用分を「事業主貸」処理する
- 農業機械の軽油は免税軽油制度の活用を検討する
- ガソリンカードと会計ソフトの導入を検討する
まずはガソリンカードと会計ソフトの導入から始めてみてください。


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