トラクターやコンバインの軽油代がかさみ、「どうにかコストを下げたい」と感じていませんか。実は、農業用機械に使う軽油には「軽油引取税」が課されていますが、所定の手続きをすればこの税金が免除される制度があります。
この記事では、2026年4月から変わった軽油引取税の新税率(15円/L)、免税の対象機械、県税事務所での申請手順、必要書類、節税額の試算例までを順を追って解説します。読み終えるころには、ご自身の経営規模でどれだけ節税できるかが具体的に分かり、必要書類の準備にすぐ取りかかれます。結論として、軽油式の農業機械を使う方なら申請しない手はない制度です。

太智昭栄
Shoei Tachi
- 農業経営者(2022年〜千葉県北東部でお米を生産)
- 日商簿記2級・3級FP技能士取得
- 全国の農家の役に立つ補助金・融資情報を発信
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軽油引取税の免税制度とは|農林漁業者向けの課税免除特例
軽油引取税の免税制度とは、地方税法附則第12条の2の7に基づく、農業・林業・漁業者向けの課税免除特例です。所定の申請を行うことで、農業用機械に使用する軽油の軽油引取税が免除されます。
2026年4月|軽油引取税は15円/Lに変更
2026年4月1日に「当分の間税率(旧暫定税率)」が廃止され、軽油引取税の税率は次のとおり変更されました。
| 引取り時期 | 軽油引取税の税率 |
|---|---|
| 令和8年3月31日まで | 32.1円/L(1キロリットルあたり32,100円) |
| 令和8年4月1日以降 | 15円/L(1キロリットルあたり15,000円) |
出典:北海道財政局税務課「令和8年4月1日から軽油引取税の税率が変わります」、東京都主税局「軽油引取税の当分の間税率(旧暫定税率)の廃止について」
TACHIFARM代表税率は下がりましたが、燃料費の固定費削減効果として無視できません。
免税期限は2027年3月31日まで
免税制度は恒久措置ではなく、現時点では令和9年(2027年)3月31日までです(令和6年度地方税制改正により延長)。それ以降の取扱いは未定のため、対象農業者は早めの申請を検討してください。
免税の対象は軽油(ディーゼル)のみ
免税対象は軽油(ディーゼル)を燃料とする農業機械に限られます。ガソリン式の機械や、ナンバープレート付きの公道走行車両は対象外です。
対象となる主な機械
地方税法上は「耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、畜産用機械」が対象とされており、具体的には次のような機械があてはまります。
- 農用トラクター(ディーゼル式、乗用・歩行型を問わない)
- コンバイン
- ディーゼル式の田植機
- 動力耕うん機(ディーゼル式)
- 脱穀機・籾すり機(ディーゼル式)
- 畜産用機械(飼料調整機など)
ハウス用暖房機、動力噴霧機、灌漑・排水ポンプなどは、燃料が軽油であり、かつ各都道府県が対象機械として認める場合に限り免税対象となります。
対象外となるケース
次の場合は免税対象になりません。
- 道路運送車両法第4条の登録(ナンバープレート)を受けた車両の燃料(軽トラック、農用乗用車など)
- ガソリンを燃料とする機械
- 農業以外の用途(家庭用など)で使用する燃料
- 公道走行に使った分の燃料
機械を新たに購入・買い替えた場合は、使用者証の書換え手続きが必要です。手続きを怠ったまま免税軽油を使うと、さかのぼって課税される可能性があります。
申請手順|県税事務所での3ステップ
申請窓口は都道府県の県税事務所です。市町村役場や農業改良普及センターでは手続きできないため、最初に県税事務所の所管区域を確認してください。
最初に「免税軽油使用者証」の交付を受けます。有効期間は最長3年ですが、現行の特例措置との関係で令和6年4月1日以降に交付されたものは令和9年3月31日までが有効期限となります。
申請に必要な主な書類は次のとおりです(詳細は都道府県により若干異なります)。
- 免税軽油使用者証交付申請書(各県の様式)
- 耕作証明書(市町村農業委員会で発行)
- 誓約書
- 申請機械の所有権を証する書類(販売・リース契約書の写し、販売証明書など)
- 申請機械の写真・カタログ等
- 法人の場合は履歴事項全部証明書、定款の写し
- 手数料(証紙:秋田県400円、茨城県400円など)
使用者証の交付後、必要な数量に応じた「免税証」を別途申請します。免税証を指定された免税軽油取扱店に提出することで、軽油引取税が免除された価格で軽油を購入できます。
- 免税証には有効期間があり、期間外は使用不可
- 指定販売店以外で購入する場合は、免税証の裏面に販売店名・住所・氏名を記入
- 制度上は事前免税方式のみ(通常価格で購入後に還付を受ける方式は採用されていない)
免税証の有効期間末日の属する月の翌月末日までに、次の書類を県税事務所に提出します。
- 免税軽油の引取り等に係る報告書
- 機械ごとの給油数量・作業時間がわかる明細書
- 軽油購入の納品書または請求書
節税額の試算|新税率(15円/L)での計算例
群馬県税務課が公開する試算例をもとに、新税率での節税額を整理しました。
| 営農パターン | 旧税率(32.1円/L) | 新税率(15円/L) |
|---|---|---|
| 水稲2haでトラクター・コンバイン使用 | 約10,000円 | 約4,000円 |
| 水稲2ha+米麦二毛作 | 約14,000円 | 約6,000円 |
| キャベツ栽培2haでトラクター使用 | 約15,000円 | 約7,000円 |
出典:群馬県税務課「農業に使用する軽油の課税免除について」(2026年2月27日更新)
たとえば年間3,000L使用する場合、3,000L × 15円 = 45,000円の節税となります。税率引下げで節税額は縮小しましたが、それでも年間で数万円規模の経費削減となるため、対象機械を持つ農業者は申請する価値があります。
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申請時によくある落とし穴
新規就農1年目から申請できる
経験年数や農地面積の最低基準はありません。市町村農業委員会から耕作証明書を取得できる耕作者であれば、新規就農1年目から申請可能です。初期投資の負担が大きい時期こそ、活用を検討する価値があります。
機械の追加・買い替えは速やかに書換え申請
新しい機械を購入・リースした場合、納品後すみやかに使用者証の書換え申請を行ってください。書換えをせずに免税軽油を使うと、過去分にさかのぼって課税される場合があります。
用途外使用・譲渡には罰則がある
認められた機械・用途以外に免税軽油を使用したり、知事の承認なく譲渡したりすると罰則の対象となります。地方税法上、悪質なケースでは2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。記録は正確に残しましょう。
まとめ|農業用軽油免税は申請ハードルが低い節税策
最後に、本記事の要点を整理します。
- 軽油引取税は2026年4月以降15円/L(旧32.1円/Lは廃止)
- 農業用機械への使用分は令和9年3月31日まで免税対象
- 申請先は県税事務所、まず「免税軽油使用者証」、次に「免税証」を取得
- 必要書類のキーは市町村農業委員会発行の耕作証明書
- 帳簿類は概ね7年間保存
- 新規就農者も1年目から申請可能
軽油引取税の免税制度は、申請ハードルが比較的低く、対象機械を持つ農業者であれば毎年確実にコストを下げられる制度です。令和9年3月31日までの時限措置である点を踏まえ、未申請の方は今期のうちに県税事務所へ相談してみてください。










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